事務所ブログ

2015年4月 5日 日曜日

墓地の種類

墓地は、経営母体により、以下のように分類することができます。

①寺院墓地
寺院が経営する形態の墓地です。
通常、当該寺院の檀徒となることが必要です。
墓地使用権は、慣習法上の物件とされています。
墓地使用にあたり、護寺会費、諸法要の際のお布施等が必要になり、通常、更新はありません。

②民間霊園墓地
宗教法人や公益法人が経営する形態の墓地です。
通常、宗旨・宗派を問いません。
墓地使用権は、永続性を前提とした賃貸借類似の権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。

③公営墓地
地方公共団体が経営する形態の墓地です。
宗旨・宗派による制限は一切ありません。
墓地使用権は、条例・規則等で定められる継続的使用を請求できる債権的権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。

④村落共同型墓地
村や部落の住民が皆で使用する形態の墓地です。
墓地使用権は、村落の構成員に総有的に帰属するとされています。

墓地使用権は、第三者に転貸したり、売却することはできません。
墓地使用権は、相続財産とは別個の財産として、祭祀主宰者が承継することになります。


墓地の承継についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年3月29日 日曜日

遺産分割と不動産の登記

相続財産である不動産を遺産分割により取得した相続人が登記を申請するには、以下の書類を添付する必要があります。

①遺産分割協議書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(期間の制限はありません)
③相続人全員の戸籍謄本(期間の制限はありません)
④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印された印鑑のもの。期間の制限はありません)
⑤不動産を取得する相続人の住民票(期間の制限はありません)

相続関係説明図を提出すれば、被相続人や相続人の戸籍謄本等の原本(②、③)の返却を受けることができます。遺産分割協議書(①)や印鑑証明書(④)等も「原本と相違ない旨」を記載して申請者が押印した写しを提出することにより原本の返却を受けることができます)。

なお、遺産分割が調停や審判で行われた場合は、戸籍謄本等、印鑑証明書(②~④)を添付する必要はありません。


相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年3月22日 日曜日

自動車と相続

相続財産に自動車がある場合も当然あります。

相続人(複数人も可能)が相続財産たる自動車を相続する(移転登録する)場合には、譲渡人の譲渡証明書が必要ない代わりに、原則として、被相続人の死亡と相続人全員が確認できる戸籍謄本等、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、自動車保管場所証明書(被相続人と相続人の使用の本拠が異なる場合)などが必要になります。

相続人が相続財産たる自動車を相続放棄する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、法律上は自動車に関する権利義務を承継することはありません。しかしながら、物体として残された自動車の処理がなお問題となってきます。

自動車が無価値の場合には、解体処理することにより、保管費用の発生の継続を回避することができます(解体報告記録日が設定されれば、届出することにより税止めも可能になるようです)。

自動車に価値がある場合が問題です。正当な価額で売却した上、その代金を保管しておけば、私に消費したことにはあたらないと考えられますが、相続人として移転登録手続をすることができない以上、事実上売却することが困難です。
正当な手続としては、相続財産管理人を選任する必要があるということになります。


自動車の相続についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年3月15日 日曜日

相続欠格

被相続人の何ら意思表示を要さず、一定の事由があった場合に法律上当然に相続人の相続権を失わせる制度として相続欠格の制度があります。

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、あるいは、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者は、当然に相続権を失います。

また、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させたこ者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者も当然に相続権を失います。

これらの事由に該当したといえるために、それぞれの所定の事由にあたる事実を認識していることのほかに、相続に関して不当な利益を得る目的を有するかどうかについては、議論が分かれていますが、遺言書の破棄隠匿行為に関して、これを必要とした最高裁判例があります。

なお、相続欠格者に子・孫などの直系卑属がいる場合、これらの者は代襲相続することができます。


相続欠格についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年3月 8日 日曜日

相続人の廃除

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)に、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を喪失させる制度です。

被相続人に対する虐待、重大の侮辱に具体的にどのような行為が該当するかについては、被相続人に対する度重なる暴行、老齢で病床の被相続人に生活費を与えない行為などが考えられます。

裁判例では、重大な侮辱には、被相続人に対して精神的苦痛を与え又はその名誉を棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難にする行為も含まれるとしたものがあります。

著しい非行に具体的にどのような行為が該当するかについては、多額又は度重なる借金などの返済を被相続人にさせたり、被相続人の財産を無断で担保に入れたりなど、被相続人が直接に経済的・精神的被害を受けている場合などが考えられます。
著しい非行といえるためには、遺留分の剥奪を正当化できるほどに、当該相続人自身が被相続人との間の親族的共同生活関係ないし相続的協同関係を破壊したといえる程度の事情が必要と考えられ、非行の原因が被相続人にもある場合や一時的なものである場合には、あたらないとされる場合が多いようです。

相続人を廃除するには、生前に被相続人が家庭裁判所に申立を行うか、遺言でこれを行う必要があります(この場合は、遺言執行者が廃除の申立をします)。

廃除の効果が生じると、廃除された相続人は相続資格を喪失し、遺留分も剥奪されることになります。

なお被廃除者が廃除により相続資格を失っても、被廃除者の子は代襲相続により、被廃除者の相続分を得ることはできます。


相続人の廃除についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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