事務所ブログ

2015年3月 8日 日曜日

相続人の廃除

相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)に、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を喪失させる制度です。

被相続人に対する虐待、重大の侮辱に具体的にどのような行為が該当するかについては、被相続人に対する度重なる暴行、老齢で病床の被相続人に生活費を与えない行為などが考えられます。

裁判例では、重大な侮辱には、被相続人に対して精神的苦痛を与え又はその名誉を棄損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難にする行為も含まれるとしたものがあります。

著しい非行に具体的にどのような行為が該当するかについては、多額又は度重なる借金などの返済を被相続人にさせたり、被相続人の財産を無断で担保に入れたりなど、被相続人が直接に経済的・精神的被害を受けている場合などが考えられます。
著しい非行といえるためには、遺留分の剥奪を正当化できるほどに、当該相続人自身が被相続人との間の親族的共同生活関係ないし相続的協同関係を破壊したといえる程度の事情が必要と考えられ、非行の原因が被相続人にもある場合や一時的なものである場合には、あたらないとされる場合が多いようです。

相続人を廃除するには、生前に被相続人が家庭裁判所に申立を行うか、遺言でこれを行う必要があります(この場合は、遺言執行者が廃除の申立をします)。

廃除の効果が生じると、廃除された相続人は相続資格を喪失し、遺留分も剥奪されることになります。

なお被廃除者が廃除により相続資格を失っても、被廃除者の子は代襲相続により、被廃除者の相続分を得ることはできます。


相続人の廃除についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所












投稿者 弁護士 石和康宏

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら