事務所ブログ

2015年5月31日 日曜日

再転相続と相続放棄

Q 死亡した母について、その兄弟の相続に関して相続人間に争いがあります。関係の薄い母の兄弟についての相続争いに関与するのは負担のため、できれば母の兄弟の相続については相続放棄をしたいのですが、その場合、母の相続自体も放棄しなければならないのでしょうか。

A 第1相続が発生した後、その承認又は放棄をしないままに、第1相続の相続人が死亡し、第2相続(再転相続)が発生した場合、第2相続の相続人は、第2相続の承認・放棄前であれば、第2相続の帰結に関わらず、第1相続のみその承認・放棄を選択することができます。
 したがって、お母様の相続(第2相続)についての承認・放棄の選択する前であれば、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)については、お母様に関する相続の帰結に関わらず、それのみ放棄することができます(なお、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)について相続放棄をするためには、当然ながらその相続(第1相続)について相続放棄のための熟慮期間(原則として相続発生から3ヶ月)が経過していないことが必要です)。


相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年5月24日 日曜日

遺留分減殺請求と登記

Q 遺留分を侵害する遺贈に対して、遺留分減殺請求を行使しました。この場合、相続による移転登記をすることができますか。

A 遺留分を侵害する遺贈がなされ、遺留分減殺請求がなされた場合の登記については、受遺者が遺贈の登記を受けているかで異なることになります。

受遺者が遺贈の登記を受ける前に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、単独で被相続人名義から直接自己に対し相続による移転登記をすることができます。

受遺者が遺贈の登記をした後に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、遺留分減殺を原因として、自己を登記権利者、受遺者を登記義務者として共同申請により、移転登記をすることになります。
この権利の移転は、実質的に相続による権利の移転と解されるため、登録免許税は相続による場合と同様になります。


遺留分減殺請求、登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年5月17日 日曜日

貸付自粛制度

貸付自粛制度とは、資金需要者が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により、自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に対して申告することにより、日本貸金業協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供する制度です。

貸付自粛情報の登録内容は、氏名、性別、生年月日、住所、自宅電話番号(または携帯電話番号)、勤務先名、勤務先電話番号です。

一定期間とは、貸付自粛の登録を受理した日から概ね5年間を下らない期間となります。

親族のうち一定範囲の者とは、自粛対象者の配偶者又は三親等内の親族及び同居の親族ですが、ただし親族が申込者となる場合は、以下の要件を満たされなければなりません。

1 自粛対象者の配偶者又は三親等内の親族であることを客観的な資料で確認できること
2 自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明できること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3 自粛対象者の所在不明の原因が、金銭の貸付による金銭債務の負担を原因としている可能性があること
4 貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は財産の保護のために必要があると認められる場合であること
5 自粛対象者本人の同意を得ることが困難であること
6 配偶者又は二親等内の親族が申告することが著しく困難と認められること(三親等内の親族及び同居の親族である場合)

本人の法定代理人も申込書となることができます。従って、成年後見人が申込をすることは可能です。

なお、70歳以上の者に対しては、銀行、(正規の)貸金業者は自主的にキャッシング等の貸付を制限していることが多いため、通常は70歳以上の者がキャッシング等の貸付を受けることはできません。


成年後見についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年5月 9日 土曜日

後見申立の取下げ

(法定)後見開始の審判の申立をした場合、これを取り下げるには、家庭裁判所の許可を要します。

旧法(家事審判法)の時代には、明らかに本人保護の必要があるのに、申立人の希望どおりの審判がなされないことが明らかになった時点で申立を取り下げる等本人保護に反する事例がみられたことが理由の一つです。

現行法(家事事件手続法)では、前記のように申立ての取下げには家庭裁判所の許可が必要であり、いかなる場合に取下げを許可するかは、後見制度の申立主義の原則を尊重しつつ、本人保護の必要性・緊急性、申立人による申立及びその取下げの理由・動機、事件の進行状況等を踏まえて判断されることになります。

なお、申立の取下げに家庭裁判所の許可を要する点は、保佐開始、補助開始の審判申立にも準用されています。


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2015年5月 3日 日曜日

相続と胎児

胎児は、相続・遺贈の場合には既に生まれたものとみなすとされています。

胎児にかかる登記については、法定相続による登記は、未成年者についての法定代理の規定を類推して母を代理人として申請することができるとされていますが、遺産分割協議による場合は、これをすることができないとされています(昭和29.6.15民亊甲1188)。


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