事務所ブログ

2015年5月24日 日曜日

遺留分減殺請求と登記

Q 遺留分を侵害する遺贈に対して、遺留分減殺請求を行使しました。この場合、相続による移転登記をすることができますか。

A 遺留分を侵害する遺贈がなされ、遺留分減殺請求がなされた場合の登記については、受遺者が遺贈の登記を受けているかで異なることになります。

受遺者が遺贈の登記を受ける前に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、単独で被相続人名義から直接自己に対し相続による移転登記をすることができます。

受遺者が遺贈の登記をした後に、遺留分減殺請求権が行使された場合は、遺留分権利者は、遺留分減殺を原因として、自己を登記権利者、受遺者を登記義務者として共同申請により、移転登記をすることになります。
この権利の移転は、実質的に相続による権利の移転と解されるため、登録免許税は相続による場合と同様になります。


遺留分減殺請求、登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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