事務所ブログ

2015年7月26日 日曜日

共有持分と遺産分割

遺産共有以外の共有物の分割は、共有物分割の方法による必要があります。

仮に共有物の持分権者が全て共同相続人であったとしても(例えば、Aが持分2分の1+相続により取得した持分6分の1(遺産である持分2分の1のうち3分の1)、B・Cが相続により取得した持分各6分の1)、原則として、遺産分割の方法のみによって、共有物を分割することはできません(遺産分割と共有物分割の別々の手続が必要)。

ただし、保有する持分を代償財産として交付するかたちの遺産分割(代償分割)とすれば、遺産分割手続のみによって、遺産以外の部分の共有関係についても一挙に解消を図ることが可能になります。

この場合、遺産分割の手続で行う以上(遺産分割協議書等に明記する必要)、代償財産の受け渡しの結果、各相続人が取得する財産が均等ではなくなったとしても贈与税課税の問題は生じません。

もっとも、代償財産が不動産持分の場合には、時価で売却したものとみなされ、計算上所得が生じるときは、交付する側に譲渡所得税・住民税が発生します。

また、交付を受ける側には、不動産取得税がかかり、登録免許税の税率も、相続による取得の場合の0.4%ではなく2%となります。


相続、共有についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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