事務所ブログ

2015年11月 1日 日曜日

限定承認

相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、限定承認をすることができます。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するとの留保を付けて、相続を承認するものです。

限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述をする必要があります。

限定承認をした者は、相続財産を自己の固有財産と分離して、自己の財産と同様の注意義務をもって管理しなければなりません。

限定承認の申述がされた場合に、相続人が複数人ある場合は、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任します。

限定承認をした者(相続財産管理人)は、限定承認をした後5日(相続財産管理人が選任されている場合は、選任後10日)内に、相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したこと及ぶ一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。

前記の一定の期間は、2ヶ月を下回ることはできません。

前記期間満了後、限定承認をした者(相続財産管理人)は、相続財産をもって、請求の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に債権額の割合に応じて弁済を行わなければなりません。
受遺者に対しては、相続債権者へ弁済した後でなければ弁済することができません。

前記の弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、競売に付さなければなりません。ただし、限定承認をした者が買受けを希望する場合に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によるときは、競売に付さずに売却することができます。

相続債権者及び受遺者に対する弁済が終了してもなお残余の相続財産がある場合は、相続人はこれを取得することができます。


限定承認、相続放棄等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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