事務所ブログ

2015年11月22日 日曜日

国、地公体、一定の法人への財産の寄附

個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得課税がされることになります。

ただ、その場合でも以下の場合は、譲渡所得課税がされません。

⑴ 国や地方公共団体に対する財産の寄附

 この場合は、特に要件はなく、何らの手続きも必要ありません。

⑵ 公益を目的とする事業を行う法人(公益法人)に対する財産の寄附で、国税庁長官の承認を受けたとき

 この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
  なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかることになります。

なお、相続財産を国等への寄附した場合の相続税については→


相続財産の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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