事務所ブログ

2015年4月26日 日曜日

換価分割と相続登記

Q 相続不動産を売却して、その代金を共同相続人間で分配することを考えています。ただ、共同相続人の数が多く、また遠方の者もいることから、売買による所有権移転登記の際の手続の煩雑を避けるため、共同相続人間の合意の上で、1人の相続人名義に相続登記をし、売却代金については実際の分割割合に従い、共同相続人に分配しようと考えているのですが、この場合、贈与税が課税されることになるのでしょうか。

A 国税庁の質疑応答事例(「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」)によると、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはない、とされています。

 もっとも、譲渡所得の課税については、原則として、課税庁との関係では相続不動産を単独取得した(単独名義にした)相続人に課税されることになるため、譲渡所得税の負担についても共同相続人間で十分に協議、調整を行っておく必要があります。


遺産分割、相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年4月19日 日曜日

遺産分割と分筆登記

相続財産である一筆の土地については、複数の相続人がこれを共有により取得することができますが、分筆して、それぞれで単独取得することもできます。

相続人が分筆してそれぞれ取得するためには、相続人全員で分筆登記を申請した上で、分筆後の土地について、遺産分割により取得する方法があります。

また、分筆する土地をそれぞれ取得する内容の遺産分割協議をした上で、それぞれで分筆の登記を申請(代位申請)をした上で、分筆後の土地を取得する方法があります。

いずれの場合でも、分筆後の土地が特定されている必要がありますので、土地家屋調査士による測量、境界立会、地積測量図の作成といったことが必要になります。


相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年4月12日 日曜日

寄与分と家業の収益性

相続人の寄与行為の代表的な態様として家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)があります。

家業である農業、商工業等に従事することによって寄与が認められる形態です。

寄与分が認められる(特別の寄与となる)具体的要件として、一般的に特別の貢献、無償性、継続性、専従性が必要です。

また、寄与分を算定するにあたっては、家業の収益性も重要な要素となります。

すなわち、事業の収益性が著しく低い場合には、その従業員に対する報酬も当然に低くなり、家業に従事する相続人についても事情は同じです。このような場合に同種労働者の平均的な賃金を得ていないことを理由に、寄与があったものと評価することは相当ではありません。

したがって、寄与分の算定にあたっては、家業の収益性(事業収入等)についても、重要な要素となるのです。


寄与分についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年4月 5日 日曜日

墓地の種類

墓地は、経営母体により、以下のように分類することができます。

①寺院墓地
寺院が経営する形態の墓地です。
通常、当該寺院の檀徒となることが必要です。
墓地使用権は、慣習法上の物件とされています。
墓地使用にあたり、護寺会費、諸法要の際のお布施等が必要になり、通常、更新はありません。

②民間霊園墓地
宗教法人や公益法人が経営する形態の墓地です。
通常、宗旨・宗派を問いません。
墓地使用権は、永続性を前提とした賃貸借類似の権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。

③公営墓地
地方公共団体が経営する形態の墓地です。
宗旨・宗派による制限は一切ありません。
墓地使用権は、条例・規則等で定められる継続的使用を請求できる債権的権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。

④村落共同型墓地
村や部落の住民が皆で使用する形態の墓地です。
墓地使用権は、村落の構成員に総有的に帰属するとされています。

墓地使用権は、第三者に転貸したり、売却することはできません。
墓地使用権は、相続財産とは別個の財産として、祭祀主宰者が承継することになります。


墓地の承継についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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