事務所ブログ

2015年4月26日 日曜日

換価分割と相続登記

Q 相続不動産を売却して、その代金を共同相続人間で分配することを考えています。ただ、共同相続人の数が多く、また遠方の者もいることから、売買による所有権移転登記の際の手続の煩雑を避けるため、共同相続人間の合意の上で、1人の相続人名義に相続登記をし、売却代金については実際の分割割合に従い、共同相続人に分配しようと考えているのですが、この場合、贈与税が課税されることになるのでしょうか。

A 国税庁の質疑応答事例(「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」)によると、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはない、とされています。

 もっとも、譲渡所得の課税については、原則として、課税庁との関係では相続不動産を単独取得した(単独名義にした)相続人に課税されることになるため、譲渡所得税の負担についても共同相続人間で十分に協議、調整を行っておく必要があります。


遺産分割、相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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