事務所ブログ
2015年1月25日 日曜日
相続分の譲渡
相続が発生したのに遺産の分割をしないままでおくと、相続人にさらに相続が生じ、遺産分割を行おうにも協議すべき相手がわからなかったり、協議に困難をきたすほど関係者が多数になってしまったりします。
このような場合には相続分の譲渡の方法により、関係者を協議するのに適当な程度に減らすことができます。
相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分、すなわち、相続人が積極消極の遺産全体に対して有する権利義務の割合的持分を第三者に譲り渡すものです。
相続分の譲渡がなされたときは、譲受人は譲渡人の有していた全ての権利義務を承継します。
相続分の譲渡について、法定の方式はありませんので、口頭あるいは書面のいずれによることもできます。
ただ、登記や調停において相続分の譲渡があったことを主張する場合には、印鑑証明書付の譲渡証書の提出を求められます。
相続分の譲渡が共同相続人以外の第三者になされた場合には、譲渡人は他の相続人に対して通知をすることを要し、他の相続人は1ヶ月以内であれば、取戻権を行使することができます。
相続分の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
このような場合には相続分の譲渡の方法により、関係者を協議するのに適当な程度に減らすことができます。
相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分、すなわち、相続人が積極消極の遺産全体に対して有する権利義務の割合的持分を第三者に譲り渡すものです。
相続分の譲渡がなされたときは、譲受人は譲渡人の有していた全ての権利義務を承継します。
相続分の譲渡について、法定の方式はありませんので、口頭あるいは書面のいずれによることもできます。
ただ、登記や調停において相続分の譲渡があったことを主張する場合には、印鑑証明書付の譲渡証書の提出を求められます。
相続分の譲渡が共同相続人以外の第三者になされた場合には、譲渡人は他の相続人に対して通知をすることを要し、他の相続人は1ヶ月以内であれば、取戻権を行使することができます。
相続分の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL
2015年1月11日 日曜日
確定拠出年金の死亡一時金
確定拠出年金では、加入者が死亡した場合はその遺族に死亡一時金が支給されます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。
第一順位 配偶者
第二順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第三順位 第二順位の者以外で、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第四順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で第二順位の者に該当しない者
ただし、加入者本人がこの中から受取人を指定しておくこともできます。
このように死亡一時金の受取人の定めは、民法の相続人の順位決定の原則とは異なっており、したがって死亡一時金は相続財産ではなく、受取人である遺族の固有の権利と考えられます。
もっとも、税法上はみなし相続財産にあたりますので、非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。
相続財産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。
第一順位 配偶者
第二順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第三順位 第二順位の者以外で、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第四順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で第二順位の者に該当しない者
ただし、加入者本人がこの中から受取人を指定しておくこともできます。
このように死亡一時金の受取人の定めは、民法の相続人の順位決定の原則とは異なっており、したがって死亡一時金は相続財産ではなく、受取人である遺族の固有の権利と考えられます。
もっとも、税法上はみなし相続財産にあたりますので、非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。
相続財産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL
2015年1月 4日 日曜日
相続税制の改正
本年の1月1日より相続税制が改正となっています。
まず、基礎控除(所謂この金額までは相続により財産を取得しても相続税がかからない額)は、これまで5000万円+法定相続人×1000万円だったものが、3000万円+法定相続人×600万円と、これまでの60%と大幅に縮小されています。
相続税率は課税価額2億円以下まではこれまでと変わりませんが、2億円超3億円以下が40%→45%、6億円超が50%→55%(3億円超6億円以下は50%で変わらず)となっています。
相続税の取得費加算の特例については、これまで相続から3年10カ月以内に相続財産たる土地を売却した場合には、売却した土地だけでなく、相続で取得した土地に課された相続税全てを譲渡所得税の計算における取得費に加算できましたが(これにより譲渡所得税が減少)、今後は売却した土地に課された相続税しか加算できなくなります。
小規模宅地等の特例については、これまで居住用宅地の限度面積は240㎡でしたが、これが300㎡まで引き上げられ、事業用宅地と併用する場合の限度面積は730㎡となり、居住用宅地と事業用宅地について併用する場合でもそれぞれの限度面積いっぱいまで適用することが可能となりました(これまでは合計で400㎡)。
相続全般についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
まず、基礎控除(所謂この金額までは相続により財産を取得しても相続税がかからない額)は、これまで5000万円+法定相続人×1000万円だったものが、3000万円+法定相続人×600万円と、これまでの60%と大幅に縮小されています。
相続税率は課税価額2億円以下まではこれまでと変わりませんが、2億円超3億円以下が40%→45%、6億円超が50%→55%(3億円超6億円以下は50%で変わらず)となっています。
相続税の取得費加算の特例については、これまで相続から3年10カ月以内に相続財産たる土地を売却した場合には、売却した土地だけでなく、相続で取得した土地に課された相続税全てを譲渡所得税の計算における取得費に加算できましたが(これにより譲渡所得税が減少)、今後は売却した土地に課された相続税しか加算できなくなります。
小規模宅地等の特例については、これまで居住用宅地の限度面積は240㎡でしたが、これが300㎡まで引き上げられ、事業用宅地と併用する場合の限度面積は730㎡となり、居住用宅地と事業用宅地について併用する場合でもそれぞれの限度面積いっぱいまで適用することが可能となりました(これまでは合計で400㎡)。
相続全般についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL