事務所ブログ
2015年1月 4日 日曜日
相続税制の改正
本年の1月1日より相続税制が改正となっています。
まず、基礎控除(所謂この金額までは相続により財産を取得しても相続税がかからない額)は、これまで5000万円+法定相続人×1000万円だったものが、3000万円+法定相続人×600万円と、これまでの60%と大幅に縮小されています。
相続税率は課税価額2億円以下まではこれまでと変わりませんが、2億円超3億円以下が40%→45%、6億円超が50%→55%(3億円超6億円以下は50%で変わらず)となっています。
相続税の取得費加算の特例については、これまで相続から3年10カ月以内に相続財産たる土地を売却した場合には、売却した土地だけでなく、相続で取得した土地に課された相続税全てを譲渡所得税の計算における取得費に加算できましたが(これにより譲渡所得税が減少)、今後は売却した土地に課された相続税しか加算できなくなります。
小規模宅地等の特例については、これまで居住用宅地の限度面積は240㎡でしたが、これが300㎡まで引き上げられ、事業用宅地と併用する場合の限度面積は730㎡となり、居住用宅地と事業用宅地について併用する場合でもそれぞれの限度面積いっぱいまで適用することが可能となりました(これまでは合計で400㎡)。
相続全般についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
まず、基礎控除(所謂この金額までは相続により財産を取得しても相続税がかからない額)は、これまで5000万円+法定相続人×1000万円だったものが、3000万円+法定相続人×600万円と、これまでの60%と大幅に縮小されています。
相続税率は課税価額2億円以下まではこれまでと変わりませんが、2億円超3億円以下が40%→45%、6億円超が50%→55%(3億円超6億円以下は50%で変わらず)となっています。
相続税の取得費加算の特例については、これまで相続から3年10カ月以内に相続財産たる土地を売却した場合には、売却した土地だけでなく、相続で取得した土地に課された相続税全てを譲渡所得税の計算における取得費に加算できましたが(これにより譲渡所得税が減少)、今後は売却した土地に課された相続税しか加算できなくなります。
小規模宅地等の特例については、これまで居住用宅地の限度面積は240㎡でしたが、これが300㎡まで引き上げられ、事業用宅地と併用する場合の限度面積は730㎡となり、居住用宅地と事業用宅地について併用する場合でもそれぞれの限度面積いっぱいまで適用することが可能となりました(これまでは合計で400㎡)。
相続全般についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏