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2015年9月13日 日曜日

被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地に関する特例

相続開始時において被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地には、一定の要件の下、相続税に関する小規模宅地等の特例(相続税の課税価格に参入すべき価額の計算上、一定の割合を減額)を利用できます。

生計を一にするとは、所得税基本通達(2-47)によれば、

① 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

② 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

とされています。


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藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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