事務所ブログ

2016年1月30日 土曜日

休眠担保権抹消の特例

Q 相続で承継した土地について、何代も以前にされた抵当権の登記が残っていますが、抵当権者の行方は不明です。このような場合でも、抵当権者と共同で登記の抹消を申請するほかはないのでしょうか。

A 相続等で取得した土地について、何代も以前にされた抵当権の登記があるが、抵当権者が行方不明のため、共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合があります。

このような場合、供託をした上で、その供託をしたことを証する書面を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請することができるとされています。

単独でこの抵当権等の登記の抹消手続を行うためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 抵当権者等の登記義務者が行方不明であり,共同で抵当権等の登記の抹消を申請することができないこと。
② 被担保債権の弁済期から20年以上経過していること。
③ 被担保債権の債務者、物上保証人等が、債務履行地の供託所に、被担保債権(元本)、利息及び債務不履行によって生じた損害金を供託すること。
④ 供託したことを証する書面(供託書正本)を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請すること。

供託をする場合には、債務の履行地の供託所において、供託の手続を行う必要があります。
なお、登記義務者(被供託者)の最後の住所地を管轄する供託所に供託しなければならない場合に、登記簿上、その住所が判明しない場合は、債務者の住所地の最寄りの供託所に供託することができます。


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藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2016年1月16日 土曜日

過去の相続の法定相続分

現行法における法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

しかし、昭和55年の改正(昭和56年1月1日より施行)までの法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/3、子2/3
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者1/2、直系尊属1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3でした。

したがって、昭和56年より前に開始した相続の処理が未了の場合、その法定相続分は後者になります。

なお、昭和22年5月3日より前は旧民法(家督相続制度)の適用となります。


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