事務所ブログ

2016年2月21日 日曜日

証券投資信託の相続税評価

 証券投資信託(受益証券)とは、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく証券投資信託で、投資信託会社が投資家から集めた資金を株などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。

 証券投資信託(受益証券)は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。具体的な評価方法は、次のとおりとなります。

① 中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託(受益証券)
 課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。

 一口あたりの基準価額×口数+(未収分配金-源泉徴収税額)-解約手数料等

② ①以外の証券投資信託(受益証券)
 課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。

 一口あたりの基準価額×口数-未収分配金-解約した場合の源泉徴収税額-解約手数料等 

 なお、上場されている証券投資信託(受益証券)については、上場株式の評価の定めに準じて評価します。


相続財産の評価について疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2016年2月 7日 日曜日

準確定申告

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告をする場合には、以下の点に留意が必要です。

①医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものについては、たとえ相続財産から支払われたとしても、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
その対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

③配偶者控除、扶養控除
その適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行うことになります。


相続に関わる申告等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら