事務所ブログ

2016年2月 7日 日曜日

準確定申告

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告をする場合には、以下の点に留意が必要です。

①医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものについては、たとえ相続財産から支払われたとしても、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
その対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

③配偶者控除、扶養控除
その適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行うことになります。


相続に関わる申告等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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