事務所ブログ

2015年7月26日 日曜日

共有持分と遺産分割

遺産共有以外の共有物の分割は、共有物分割の方法による必要があります。

仮に共有物の持分権者が全て共同相続人であったとしても(例えば、Aが持分2分の1+相続により取得した持分6分の1(遺産である持分2分の1のうち3分の1)、B・Cが相続により取得した持分各6分の1)、原則として、遺産分割の方法のみによって、共有物を分割することはできません(遺産分割と共有物分割の別々の手続が必要)。

ただし、保有する持分を代償財産として交付するかたちの遺産分割(代償分割)とすれば、遺産分割手続のみによって、遺産以外の部分の共有関係についても一挙に解消を図ることが可能になります。

この場合、遺産分割の手続で行う以上(遺産分割協議書等に明記する必要)、代償財産の受け渡しの結果、各相続人が取得する財産が均等ではなくなったとしても贈与税課税の問題は生じません。

もっとも、代償財産が不動産持分の場合には、時価で売却したものとみなされ、計算上所得が生じるときは、交付する側に譲渡所得税・住民税が発生します。

また、交付を受ける側には、不動産取得税がかかり、登録免許税の税率も、相続による取得の場合の0.4%ではなく2%となります。


相続、共有についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年7月19日 日曜日

僧侶手配サービス

現在、法事・法要の僧侶手配サービスというものがあります。

一般葬の読経(通夜、告別式、式中初七日、炉前)、戒名授与、御膳代、御車代、心づけなどがセットになって定額料金のもの、初七日、四十九日等の法要の読経、御膳代、御車代、心づけなどがセットで定額料金のものなどがあります。

費用は、一般葬の読経のセットが16万円位から、法要の読経のセットが3万円位からあるようです。

宗派にかかわらず、対応可能なようです。

もっとも、菩提寺がある方は、このようなサービスは菩提寺との間でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。


相続、葬儀費用についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年7月12日 日曜日

遺言代用信託商品の長短

信託銀行が、特定の人に相続発生時に金銭を与えることを内容とする信託商品(いわゆる遺言代用信託)を提供しています。

当該信託は、昨今急速に利用が増えているようです。

元本保証で、管理報酬は不要であり(信託金を運用した収益から、信託元本と収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受している)、相続発生時に迅速に金銭を受領できます(被相続人の預金は、相続が発生すると、遺産分割まで解約・払戻が停止されるのが通例)。

なお、当該信託は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたっては持ち戻しの対象となり、遺留分減殺請求の対象にもなります。

また、後記の生命保険の場合のような節税効果もありません。

一方、同様の局面で機能する商品として保険会社が販売する一時払い終身保険があります。

4~7年ほどは解約すると元本割れすることになりますが、その後は原則として予定利率に従った確定的な払戻を受けられます。

相続発生時には遺産分割を待つことなく指定された受取人が保険金を受領することができます。

また、当該保険金は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたり、原則として持ち戻しの対象となることはなく、相続人1人につき500万円までは、相続税の対象になりません。


相続、信託についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年7月 5日 日曜日

平成27年分路線価公表

7月1日、相続税・贈与税の計算に際して土地などの評価に用いる路線価(平成27年分)が公表されました。

湘南地域周辺の状況は

<藤沢市>

遊行通り(藤沢橋-南藤沢)変化なし

<鎌倉市>

若宮大路(三の鳥居-鎌倉駅前)1万円(㎡)上昇

<茅ヶ崎市>

東海道(本村-南湖)一里塚交差点付近のみ5000円(㎡)上昇 その他変化なし

<寒川町>

中原街道(小谷-中瀬)変化なし

<栄区>

鎌倉街道(公田-鎌倉女子大前)桂町交差点付近のみ5000円(㎡)上昇 その他変化なし

<泉区>

長後街道(立場-和泉坂上)5000円(㎡)上昇

<戸塚区>

東海道(清源院-八坂神社)0~3万円(㎡)上昇


不動産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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