事務所ブログ
2015年10月25日 日曜日
遺言書と押印
Q 遺言書自体に押印がなく、遺言書の入った封筒の封じ目に押印がされている場合、遺言書は有効ですか。
A 有効と考えられます。判例は、民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自署のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自署とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するところにある。同趣旨が損なわれない限り押印の位置は必ずしも署名の名下であることを要しない、としています。
遺言、相続についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
A 有効と考えられます。判例は、民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自署のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自署とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するところにある。同趣旨が損なわれない限り押印の位置は必ずしも署名の名下であることを要しない、としています。
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投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL