事務所ブログ

2015年11月22日 日曜日

国、地公体、一定の法人への財産の寄附

個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得課税がされることになります。

ただ、その場合でも以下の場合は、譲渡所得課税がされません。

⑴ 国や地方公共団体に対する財産の寄附

 この場合は、特に要件はなく、何らの手続きも必要ありません。

⑵ 公益を目的とする事業を行う法人(公益法人)に対する財産の寄附で、国税庁長官の承認を受けたとき

 この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
  なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかることになります。

なお、相続財産を国等への寄附した場合の相続税については→


相続財産の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年11月 1日 日曜日

限定承認

相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、限定承認をすることができます。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するとの留保を付けて、相続を承認するものです。

限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述をする必要があります。

限定承認をした者は、相続財産を自己の固有財産と分離して、自己の財産と同様の注意義務をもって管理しなければなりません。

限定承認の申述がされた場合に、相続人が複数人ある場合は、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任します。

限定承認をした者(相続財産管理人)は、限定承認をした後5日(相続財産管理人が選任されている場合は、選任後10日)内に、相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したこと及ぶ一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。

前記の一定の期間は、2ヶ月を下回ることはできません。

前記期間満了後、限定承認をした者(相続財産管理人)は、相続財産をもって、請求の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に債権額の割合に応じて弁済を行わなければなりません。
受遺者に対しては、相続債権者へ弁済した後でなければ弁済することができません。

前記の弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、競売に付さなければなりません。ただし、限定承認をした者が買受けを希望する場合に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によるときは、競売に付さずに売却することができます。

相続債権者及び受遺者に対する弁済が終了してもなお残余の相続財産がある場合は、相続人はこれを取得することができます。


限定承認、相続放棄等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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