事務所ブログ
2014年9月21日 日曜日
遺言の相手方が先に死亡した場合
財産をある人に与える遺言をするとき、
それが遺贈である場合は、受遺者が遺言者より先に死亡している場合は、原則としてその効力を生じません(民法994条)。
また、それが遺産分割方法の指定である場合も、その指定を受けた相続人の方が先に死亡した場合は、原則としてその効力を生じません(最判平成23年2月22日)。
したがって、受遺者(あるいは、相続人)が遺言者より先に死亡した場合は、その子供等に対して遺贈(遺産分割方法の指定)をしたい場合は、その旨を明確にする予備的遺言を行っておく必要があります。
遺言の効力や作成方法等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
それが遺贈である場合は、受遺者が遺言者より先に死亡している場合は、原則としてその効力を生じません(民法994条)。
また、それが遺産分割方法の指定である場合も、その指定を受けた相続人の方が先に死亡した場合は、原則としてその効力を生じません(最判平成23年2月22日)。
したがって、受遺者(あるいは、相続人)が遺言者より先に死亡した場合は、その子供等に対して遺贈(遺産分割方法の指定)をしたい場合は、その旨を明確にする予備的遺言を行っておく必要があります。
遺言の効力や作成方法等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL