ホーム > 遺言書の作成について
遺言書の作成について

目に見えないトラブル例
● 相続財産が相続人にとって明らかでない
● 相続を開始したら、今まで知らなかった親戚が名乗りを上げてきた
● よく面倒を見てくれた次男に財産のすべてを残そうとしたが、他の兄弟から遺産に対する権利を主張された
実際に起こりがちなトラブル例
● 家業を継ぐ子に必要な財産を継がせたいが、他の兄弟が均等相続を主張して譲らない。
● 複数の不動産があるが、相続人間でそのいずれを取るかで話がまとまらない。
● 過去の経緯から子どもたちに感情の対立、しこりがある。(非嫡出子の存在ほか)
弁護士に相談するメリット

遺産相続のトラブルは、資産の多寡とは関係なく、人の気持ちの行き違いによって発生します。被相続人(相続される側の人)の意識がはっきりしているうちに、遺族への具体的な指示を、遺言という形にしておきましょう。また、相続人の数、財産の総額など、正確に把握しきれない情報を明らかにすることで、トラブルの少ない進め方が可能になります。
一方、昨今の高齢化社会の進展に伴って、相続が開始された時点で相続人も高齢であるケースが増えてきました。外出や意思の疎通が十分に行えない場合、係争が長期化する可能性があります。弁護士なら、さまざまなケースから得たノウハウを元に、親族(親戚)間の交通整理を行うことができます。
円満解決の決め手は、早い段階で納得の行く分割方法を決めておくこと。そのためのお手伝いを、当事務所が行います。
具体的にどのような遺言書を書けばいいのか
遺言書は、被相続人の死期が間近に迫っている場合などを除き、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式を選ぶことができます。
遺産分割の方法が具体的に決まっておらず、後で変更することを前提に、現時点での考えをまとめておきたいときは、自筆証書遺言をお勧めします。自宅でいつでも好きなときに書くことができます。
具体的な内容を親戚間に知られても構わない場合は、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」が確実です。原本は役場で保管されます。いざというときまで内容を伏せておきたいときは、「秘密証書遺言」を作成します。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、任意の方法で保管することになりますので、紛失しないよう注意が必要です。
遺産分割の方法が具体的に決まっておらず、後で変更することを前提に、現時点での考えをまとめておきたいときは、自筆証書遺言をお勧めします。自宅でいつでも好きなときに書くことができます。
具体的な内容を親戚間に知られても構わない場合は、公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」が確実です。原本は役場で保管されます。いざというときまで内容を伏せておきたいときは、「秘密証書遺言」を作成します。自筆証書遺言や秘密証書遺言は、任意の方法で保管することになりますので、紛失しないよう注意が必要です。
当事務所が行うサポート
どのような方式を採るにしても、お話を詳しく伺った上で、当事務所が文案を作成致します。ご依頼があれば、責任を持って保管をいたしますので、安心してお任せください。