事務所ブログ
2016年2月21日 日曜日
証券投資信託の相続税評価
証券投資信託(受益証券)とは、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づく証券投資信託で、投資信託会社が投資家から集めた資金を株などの有価証券に投資し、その運用によって得た利益を受けることができる権利を表示した有価証券をいいます。
証券投資信託(受益証券)は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。具体的な評価方法は、次のとおりとなります。
① 中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託(受益証券)
課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
一口あたりの基準価額×口数+(未収分配金-源泉徴収税額)-解約手数料等
② ①以外の証券投資信託(受益証券)
課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
一口あたりの基準価額×口数-未収分配金-解約した場合の源泉徴収税額-解約手数料等
なお、上場されている証券投資信託(受益証券)については、上場株式の評価の定めに準じて評価します。
相続財産の評価について疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
証券投資信託(受益証券)は、課税時期において解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。具体的な評価方法は、次のとおりとなります。
① 中期国債ファンドやMMF(マネー・マネージメント・ファンド)等の日々決算型の証券投資信託(受益証券)
課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
一口あたりの基準価額×口数+(未収分配金-源泉徴収税額)-解約手数料等
② ①以外の証券投資信託(受益証券)
課税時期において解約請求又は買取請求をしたとした場合に、証券会社などから支払いを受けることができる価額として、次の算式により計算した金額によって評価します。
一口あたりの基準価額×口数-未収分配金-解約した場合の源泉徴収税額-解約手数料等
なお、上場されている証券投資信託(受益証券)については、上場株式の評価の定めに準じて評価します。
相続財産の評価について疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏