事務所ブログ

2015年1月25日 日曜日

相続分の譲渡

相続が発生したのに遺産の分割をしないままでおくと、相続人にさらに相続が生じ、遺産分割を行おうにも協議すべき相手がわからなかったり、協議に困難をきたすほど関係者が多数になってしまったりします。

このような場合には相続分の譲渡の方法により、関係者を協議するのに適当な程度に減らすことができます。

相続分の譲渡とは、共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分、すなわち、相続人が積極消極の遺産全体に対して有する権利義務の割合的持分を第三者に譲り渡すものです。

相続分の譲渡がなされたときは、譲受人は譲渡人の有していた全ての権利義務を承継します。

相続分の譲渡について、法定の方式はありませんので、口頭あるいは書面のいずれによることもできます。
ただ、登記や調停において相続分の譲渡があったことを主張する場合には、印鑑証明書付の譲渡証書の提出を求められます。

相続分の譲渡が共同相続人以外の第三者になされた場合には、譲渡人は他の相続人に対して通知をすることを要し、他の相続人は1ヶ月以内であれば、取戻権を行使することができます。


相続分の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所



投稿者 弁護士 石和康宏

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