事務所ブログ
2015年1月11日 日曜日
確定拠出年金の死亡一時金
確定拠出年金では、加入者が死亡した場合はその遺族に死亡一時金が支給されます。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。
第一順位 配偶者
第二順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第三順位 第二順位の者以外で、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第四順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で第二順位の者に該当しない者
ただし、加入者本人がこの中から受取人を指定しておくこともできます。
このように死亡一時金の受取人の定めは、民法の相続人の順位決定の原則とは異なっており、したがって死亡一時金は相続財産ではなく、受取人である遺族の固有の権利と考えられます。
もっとも、税法上はみなし相続財産にあたりますので、非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。
相続財産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。
第一順位 配偶者
第二順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第三順位 第二順位の者以外で、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第四順位 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で第二順位の者に該当しない者
ただし、加入者本人がこの中から受取人を指定しておくこともできます。
このように死亡一時金の受取人の定めは、民法の相続人の順位決定の原則とは異なっており、したがって死亡一時金は相続財産ではなく、受取人である遺族の固有の権利と考えられます。
もっとも、税法上はみなし相続財産にあたりますので、非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。
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藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏