事務所ブログ

2015年1月11日 日曜日

確定拠出年金の死亡一時金

確定拠出年金では、加入者が死亡した場合はその遺族に死亡一時金が支給されます。

死亡一時金を受け取ることができる遺族は、次のように順位が定められています。

第一順位  配偶者
第二順位  子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第三順位  第二順位の者以外で、死亡した者の収入によって生計を維持していた者
第四順位  子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で第二順位の者に該当しない者

ただし、加入者本人がこの中から受取人を指定しておくこともできます。

このように死亡一時金の受取人の定めは、民法の相続人の順位決定の原則とは異なっており、したがって死亡一時金は相続財産ではなく、受取人である遺族の固有の権利と考えられます。

もっとも、税法上はみなし相続財産にあたりますので、非課税金額を超える部分は相続税の課税対象となります。


相続財産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所



投稿者 弁護士 石和康宏

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら