事務所ブログ
2015年4月19日 日曜日
遺産分割と分筆登記
相続財産である一筆の土地については、複数の相続人がこれを共有により取得することができますが、分筆して、それぞれで単独取得することもできます。
相続人が分筆してそれぞれ取得するためには、相続人全員で分筆登記を申請した上で、分筆後の土地について、遺産分割により取得する方法があります。
また、分筆する土地をそれぞれ取得する内容の遺産分割協議をした上で、それぞれで分筆の登記を申請(代位申請)をした上で、分筆後の土地を取得する方法があります。
いずれの場合でも、分筆後の土地が特定されている必要がありますので、土地家屋調査士による測量、境界立会、地積測量図の作成といったことが必要になります。
相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
相続人が分筆してそれぞれ取得するためには、相続人全員で分筆登記を申請した上で、分筆後の土地について、遺産分割により取得する方法があります。
また、分筆する土地をそれぞれ取得する内容の遺産分割協議をした上で、それぞれで分筆の登記を申請(代位申請)をした上で、分筆後の土地を取得する方法があります。
いずれの場合でも、分筆後の土地が特定されている必要がありますので、土地家屋調査士による測量、境界立会、地積測量図の作成といったことが必要になります。
相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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投稿者 弁護士 石和康宏