事務所ブログ
2015年4月 5日 日曜日
墓地の種類
墓地は、経営母体により、以下のように分類することができます。
①寺院墓地
寺院が経営する形態の墓地です。
通常、当該寺院の檀徒となることが必要です。
墓地使用権は、慣習法上の物件とされています。
墓地使用にあたり、護寺会費、諸法要の際のお布施等が必要になり、通常、更新はありません。
②民間霊園墓地
宗教法人や公益法人が経営する形態の墓地です。
通常、宗旨・宗派を問いません。
墓地使用権は、永続性を前提とした賃貸借類似の権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。
③公営墓地
地方公共団体が経営する形態の墓地です。
宗旨・宗派による制限は一切ありません。
墓地使用権は、条例・規則等で定められる継続的使用を請求できる債権的権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。
④村落共同型墓地
村や部落の住民が皆で使用する形態の墓地です。
墓地使用権は、村落の構成員に総有的に帰属するとされています。
墓地使用権は、第三者に転貸したり、売却することはできません。
墓地使用権は、相続財産とは別個の財産として、祭祀主宰者が承継することになります。
墓地の承継についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
①寺院墓地
寺院が経営する形態の墓地です。
通常、当該寺院の檀徒となることが必要です。
墓地使用権は、慣習法上の物件とされています。
墓地使用にあたり、護寺会費、諸法要の際のお布施等が必要になり、通常、更新はありません。
②民間霊園墓地
宗教法人や公益法人が経営する形態の墓地です。
通常、宗旨・宗派を問いません。
墓地使用権は、永続性を前提とした賃貸借類似の権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。
③公営墓地
地方公共団体が経営する形態の墓地です。
宗旨・宗派による制限は一切ありません。
墓地使用権は、条例・規則等で定められる継続的使用を請求できる債権的権利とされています。
墓地使用にあたり、管理料の支払いが必要であり、更新手続が必要となることが多いです。
④村落共同型墓地
村や部落の住民が皆で使用する形態の墓地です。
墓地使用権は、村落の構成員に総有的に帰属するとされています。
墓地使用権は、第三者に転貸したり、売却することはできません。
墓地使用権は、相続財産とは別個の財産として、祭祀主宰者が承継することになります。
墓地の承継についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏