事務所ブログ
2015年4月12日 日曜日
寄与分と家業の収益性
相続人の寄与行為の代表的な態様として家業従事型(被相続人の事業に関する労務の提供)があります。
家業である農業、商工業等に従事することによって寄与が認められる形態です。
寄与分が認められる(特別の寄与となる)具体的要件として、一般的に特別の貢献、無償性、継続性、専従性が必要です。
また、寄与分を算定するにあたっては、家業の収益性も重要な要素となります。
すなわち、事業の収益性が著しく低い場合には、その従業員に対する報酬も当然に低くなり、家業に従事する相続人についても事情は同じです。このような場合に同種労働者の平均的な賃金を得ていないことを理由に、寄与があったものと評価することは相当ではありません。
したがって、寄与分の算定にあたっては、家業の収益性(事業収入等)についても、重要な要素となるのです。
寄与分についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
家業である農業、商工業等に従事することによって寄与が認められる形態です。
寄与分が認められる(特別の寄与となる)具体的要件として、一般的に特別の貢献、無償性、継続性、専従性が必要です。
また、寄与分を算定するにあたっては、家業の収益性も重要な要素となります。
すなわち、事業の収益性が著しく低い場合には、その従業員に対する報酬も当然に低くなり、家業に従事する相続人についても事情は同じです。このような場合に同種労働者の平均的な賃金を得ていないことを理由に、寄与があったものと評価することは相当ではありません。
したがって、寄与分の算定にあたっては、家業の収益性(事業収入等)についても、重要な要素となるのです。
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藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏