事務所ブログ

2015年5月31日 日曜日

再転相続と相続放棄

Q 死亡した母について、その兄弟の相続に関して相続人間に争いがあります。関係の薄い母の兄弟についての相続争いに関与するのは負担のため、できれば母の兄弟の相続については相続放棄をしたいのですが、その場合、母の相続自体も放棄しなければならないのでしょうか。

A 第1相続が発生した後、その承認又は放棄をしないままに、第1相続の相続人が死亡し、第2相続(再転相続)が発生した場合、第2相続の相続人は、第2相続の承認・放棄前であれば、第2相続の帰結に関わらず、第1相続のみその承認・放棄を選択することができます。
 したがって、お母様の相続(第2相続)についての承認・放棄の選択する前であれば、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)については、お母様に関する相続の帰結に関わらず、それのみ放棄することができます(なお、お母様のご兄弟に関する相続(第1相続)について相続放棄をするためには、当然ながらその相続(第1相続)について相続放棄のための熟慮期間(原則として相続発生から3ヶ月)が経過していないことが必要です)。


相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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