事務所ブログ

2015年5月 9日 土曜日

後見申立の取下げ

(法定)後見開始の審判の申立をした場合、これを取り下げるには、家庭裁判所の許可を要します。

旧法(家事審判法)の時代には、明らかに本人保護の必要があるのに、申立人の希望どおりの審判がなされないことが明らかになった時点で申立を取り下げる等本人保護に反する事例がみられたことが理由の一つです。

現行法(家事事件手続法)では、前記のように申立ての取下げには家庭裁判所の許可が必要であり、いかなる場合に取下げを許可するかは、後見制度の申立主義の原則を尊重しつつ、本人保護の必要性・緊急性、申立人による申立及びその取下げの理由・動機、事件の進行状況等を踏まえて判断されることになります。

なお、申立の取下げに家庭裁判所の許可を要する点は、保佐開始、補助開始の審判申立にも準用されています。


成年後見についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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