事務所ブログ
2015年5月 3日 日曜日
相続と胎児
胎児は、相続・遺贈の場合には既に生まれたものとみなすとされています。
胎児にかかる登記については、法定相続による登記は、未成年者についての法定代理の規定を類推して母を代理人として申請することができるとされていますが、遺産分割協議による場合は、これをすることができないとされています(昭和29.6.15民亊甲1188)。
相続手続についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
胎児にかかる登記については、法定相続による登記は、未成年者についての法定代理の規定を類推して母を代理人として申請することができるとされていますが、遺産分割協議による場合は、これをすることができないとされています(昭和29.6.15民亊甲1188)。
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投稿者 弁護士 石和康宏