事務所ブログ

2016年4月24日 日曜日

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋、及び、その敷地等を当該相続により取得した者が、これを譲渡した場合に、一定の要件の下、譲渡所得に関し3000万円の特別控除が受けられます。

 以下のような要件を満たす必要があります。

 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である。

 相続の開始の直前において被相続人が居住していない。

 相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡である。

 譲渡の対価の額が1億円以下である。

 譲渡時までに、事業、貸付、居住の用に供されていない。

 譲渡時に新耐震基準に適合するものである(家屋を解体して敷地を譲渡する場合を除く)

 本特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡に適用されます。


相続不動産、譲渡について疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所




投稿者 弁護士 石和康宏

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら