事務所ブログ

2016年4月10日 日曜日

戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者等の妻に対する特別給付金は、一心同体である夫を失った大きな痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的困難とも闘ってこなければならなかった精神的痛苦に対して、国として特別の慰藉を行うため、戦没者等の妻の方々に特別給付金を支給するものです。

支給内容は、額面200万円、10年償還の記名国債のかたちをとっています。

なお、受給者が受給途中で亡くなれた場合は、相続人が受給可能です。


相続財産、手続ついて疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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