事務所ブログ

2015年3月15日 日曜日

相続欠格

被相続人の何ら意思表示を要さず、一定の事由があった場合に法律上当然に相続人の相続権を失わせる制度として相続欠格の制度があります。

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡に至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者、あるいは、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者は、当然に相続権を失います。

また、詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者、詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させたこ者、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者も当然に相続権を失います。

これらの事由に該当したといえるために、それぞれの所定の事由にあたる事実を認識していることのほかに、相続に関して不当な利益を得る目的を有するかどうかについては、議論が分かれていますが、遺言書の破棄隠匿行為に関して、これを必要とした最高裁判例があります。

なお、相続欠格者に子・孫などの直系卑属がいる場合、これらの者は代襲相続することができます。


相続欠格についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所






投稿者 弁護士 石和康宏

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら