事務所ブログ
2015年3月29日 日曜日
遺産分割と不動産の登記
相続財産である不動産を遺産分割により取得した相続人が登記を申請するには、以下の書類を添付する必要があります。
①遺産分割協議書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(期間の制限はありません)
③相続人全員の戸籍謄本(期間の制限はありません)
④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印された印鑑のもの。期間の制限はありません)
⑤不動産を取得する相続人の住民票(期間の制限はありません)
相続関係説明図を提出すれば、被相続人や相続人の戸籍謄本等の原本(②、③)の返却を受けることができます。遺産分割協議書(①)や印鑑証明書(④)等も「原本と相違ない旨」を記載して申請者が押印した写しを提出することにより原本の返却を受けることができます)。
なお、遺産分割が調停や審判で行われた場合は、戸籍謄本等、印鑑証明書(②~④)を添付する必要はありません。
相続登記についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
①遺産分割協議書
②被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等(期間の制限はありません)
③相続人全員の戸籍謄本(期間の制限はありません)
④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印された印鑑のもの。期間の制限はありません)
⑤不動産を取得する相続人の住民票(期間の制限はありません)
相続関係説明図を提出すれば、被相続人や相続人の戸籍謄本等の原本(②、③)の返却を受けることができます。遺産分割協議書(①)や印鑑証明書(④)等も「原本と相違ない旨」を記載して申請者が押印した写しを提出することにより原本の返却を受けることができます)。
なお、遺産分割が調停や審判で行われた場合は、戸籍謄本等、印鑑証明書(②~④)を添付する必要はありません。
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藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏