事務所ブログ

2015年3月22日 日曜日

自動車と相続

相続財産に自動車がある場合も当然あります。

相続人(複数人も可能)が相続財産たる自動車を相続する(移転登録する)場合には、譲渡人の譲渡証明書が必要ない代わりに、原則として、被相続人の死亡と相続人全員が確認できる戸籍謄本等、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、自動車保管場所証明書(被相続人と相続人の使用の本拠が異なる場合)などが必要になります。

相続人が相続財産たる自動車を相続放棄する場合は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば、法律上は自動車に関する権利義務を承継することはありません。しかしながら、物体として残された自動車の処理がなお問題となってきます。

自動車が無価値の場合には、解体処理することにより、保管費用の発生の継続を回避することができます(解体報告記録日が設定されれば、届出することにより税止めも可能になるようです)。

自動車に価値がある場合が問題です。正当な価額で売却した上、その代金を保管しておけば、私に消費したことにはあたらないと考えられますが、相続人として移転登録手続をすることができない以上、事実上売却することが困難です。
正当な手続としては、相続財産管理人を選任する必要があるということになります。


自動車の相続についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所






投稿者 弁護士 石和康宏

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