事務所ブログ

2015年7月19日 日曜日

僧侶手配サービス

現在、法事・法要の僧侶手配サービスというものがあります。

一般葬の読経(通夜、告別式、式中初七日、炉前)、戒名授与、御膳代、御車代、心づけなどがセットになって定額料金のもの、初七日、四十九日等の法要の読経、御膳代、御車代、心づけなどがセットで定額料金のものなどがあります。

費用は、一般葬の読経のセットが16万円位から、法要の読経のセットが3万円位からあるようです。

宗派にかかわらず、対応可能なようです。

もっとも、菩提寺がある方は、このようなサービスは菩提寺との間でトラブルになる可能性があるため、注意が必要です。


相続、葬儀費用についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年7月12日 日曜日

遺言代用信託商品の長短

信託銀行が、特定の人に相続発生時に金銭を与えることを内容とする信託商品(いわゆる遺言代用信託)を提供しています。

当該信託は、昨今急速に利用が増えているようです。

元本保証で、管理報酬は不要であり(信託金を運用した収益から、信託元本と収益金総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受している)、相続発生時に迅速に金銭を受領できます(被相続人の預金は、相続が発生すると、遺産分割まで解約・払戻が停止されるのが通例)。

なお、当該信託は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたっては持ち戻しの対象となり、遺留分減殺請求の対象にもなります。

また、後記の生命保険の場合のような節税効果もありません。

一方、同様の局面で機能する商品として保険会社が販売する一時払い終身保険があります。

4~7年ほどは解約すると元本割れすることになりますが、その後は原則として予定利率に従った確定的な払戻を受けられます。

相続発生時には遺産分割を待つことなく指定された受取人が保険金を受領することができます。

また、当該保険金は、共同相続人間の遺産分割に際しての遺産総額の計算にあたり、原則として持ち戻しの対象となることはなく、相続人1人につき500万円までは、相続税の対象になりません。


相続、信託についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

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2015年7月 5日 日曜日

平成27年分路線価公表

7月1日、相続税・贈与税の計算に際して土地などの評価に用いる路線価(平成27年分)が公表されました。

湘南地域周辺の状況は

<藤沢市>

遊行通り(藤沢橋-南藤沢)変化なし

<鎌倉市>

若宮大路(三の鳥居-鎌倉駅前)1万円(㎡)上昇

<茅ヶ崎市>

東海道(本村-南湖)一里塚交差点付近のみ5000円(㎡)上昇 その他変化なし

<寒川町>

中原街道(小谷-中瀬)変化なし

<栄区>

鎌倉街道(公田-鎌倉女子大前)桂町交差点付近のみ5000円(㎡)上昇 その他変化なし

<泉区>

長後街道(立場-和泉坂上)5000円(㎡)上昇

<戸塚区>

東海道(清源院-八坂神社)0~3万円(㎡)上昇


不動産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

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2015年6月28日 日曜日

筆界特定制度

筆界特定制度とは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

筆界特定とは、筆界特定登記官による筆界の位置の認識の表示です。同登記官が筆界を公的に決定するものではなく、実地調査や測量を含む様々な調査を行った上、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
筆界特定制度とは別に、筆界(境界)を公的に確定する手続として境界確定訴訟があります。ただ同訴訟では、時間、手間がかかり、また、境筆界の専門家である登記官や土地家屋調査士が必ずしも関与しない等の問題点が存在します。
筆界特定制度は、そのような問題点を補うものとして導入された制度です。

筆界特定制度を利用するためには、土地の所有者として登記されている人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、筆界特定の申請をすることになります。

申請の手数料は、申請人と相手方の土地の価格の合計額を2で割り、それに0.05を乗じた額(算定基礎額)に応じて算出されます(100万円までの部分は、10万円まで毎に800円、100万円を超え500万円までの部分は、20万円まで毎に800円、500万円を超え1000万円までの部分は、50万円まで毎に1600円等)。例えば、申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4000万円である場合には、申請手数料は、8000円になります。
なお、手続の中で、測量が必要となることがあり、そのときには、測量費用(概ね50万円から80万円位が多いです)を負担する必要が生じます。

申請を受けた法務局等は、筆界調査委員(通常、土地家屋調査士)を指定し、同委員が事実の調査を行います。この事実の調査には、土地の測量、実地調査、関係者からの事情聴取、資料提出の要求等が含まれ、測量及び実地調査には立入調査も認められています。土地の測量、実地調査を行うにあたっては、申請人等に対して立会いの機会を与えねばなりません。
また、申請人等は、筆界特定登記官に対して、意見を述べ、資料を提出することができます。

筆界調査委員は必要な事実の調査等が終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官に対し意見を提出し、同登記官は、同委員の意見等を踏まえ、筆界特定の判断を示します(申請人には筆界特定書の写しを交付します)。


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2015年6月21日 日曜日

介護保険補足給付の見直し

介護保険において、施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則ですが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し、その負担が軽減されています(利用者負担第1~3段階に該当する場合に、段階に応じた自己負担額(負担限度額)が設定されています)。

平成27年8月より、この補足給付の受給のための要件に、以下の要件が追加されることになります。

①世帯分離後の配偶者(事実婚も含む)の所得の勘案(市町村税非課税であること)。

②預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であること。

預貯金等の範囲については、資産性があるもの、換金性が高いもの、かつ価格評価が容易なものを資産勘案の対象とするとされており、預貯金、有価証券(株式・国債・地方債・社債等)、金・銀等、投資信託がこれに含まれ、生命保険はこれに含まれないとされています。

なお、不正な受給が行われた場合は、給付額の返還に加えて給付額の最大2倍の加算金(給付額含め3倍)を課すことができるとされています。


社会保険制度、成年後見についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

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