事務所ブログ

2015年6月21日 日曜日

介護保険補足給付の見直し

介護保険において、施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則ですが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し、その負担が軽減されています(利用者負担第1~3段階に該当する場合に、段階に応じた自己負担額(負担限度額)が設定されています)。

平成27年8月より、この補足給付の受給のための要件に、以下の要件が追加されることになります。

①世帯分離後の配偶者(事実婚も含む)の所得の勘案(市町村税非課税であること)。

②預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であること。

預貯金等の範囲については、資産性があるもの、換金性が高いもの、かつ価格評価が容易なものを資産勘案の対象とするとされており、預貯金、有価証券(株式・国債・地方債・社債等)、金・銀等、投資信託がこれに含まれ、生命保険はこれに含まれないとされています。

なお、不正な受給が行われた場合は、給付額の返還に加えて給付額の最大2倍の加算金(給付額含め3倍)を課すことができるとされています。


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藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏

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