事務所ブログ

2015年10月25日 日曜日

遺言書と押印

Q 遺言書自体に押印がなく、遺言書の入った封筒の封じ目に押印がされている場合、遺言書は有効ですか。

A 有効と考えられます。判例は、民法968条1項が自筆証書遺言の方式として自署のほか押印を要するとした趣旨は、遺言の全文等の自署とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するところにある。同趣旨が損なわれない限り押印の位置は必ずしも署名の名下であることを要しない、としています。


遺言、相続についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2015年9月13日 日曜日

被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地に関する特例

相続開始時において被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地には、一定の要件の下、相続税に関する小規模宅地等の特例(相続税の課税価格に参入すべき価額の計算上、一定の割合を減額)を利用できます。

生計を一にするとは、所得税基本通達(2-47)によれば、

① 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

② 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

とされています。


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2015年8月22日 土曜日

空家の管理サービス

昨今、その増加により様々な問題を生じ、その対策が課題となっている空家について、警備会社等各社が管理サービスを提供しています。

各社のサービス価格、内容を比較してみると、以下のとおりです。

セコム     基本料金(センサーによる監視)4500円(月額) 
        ポスト投函物の回収、家の見回り +3000円/回
        通気・通水、投函物回収 +8000円/回
        対象地域  全国

アルソック   基本料金(月1の見回り、投函物回収)4000円(月額)
        センサーによる監視 +1000円(月額)
        通気・通水 +5000円/回
        対象地域  全国  
 
大東建物管理  通気・通水、投函物回収、内部簡易清掃等 10000円/回
        投函物整理、玄関前清掃等 5000円/回
        対象地域  全国

三井不動産リアルティ 通気・通水、投函物回収、玄関前清掃等(月1)9000円(月額)
        玄関前清掃等 5400円(月額)
        対象地域  全国(但し、店舗営業可能地域内)

住友不動産販売 通気・通水、投函物回収、玄関前清掃等(月1)9000円(月額)
        対象地域  全国(但し、店舗営業可能地域内)


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2015年8月 2日 日曜日

相続分の譲渡と税金

相続分の譲渡とは、遺産全体に対して各共同相続人の有する包括的持分、あるいは法律上の地位を譲渡するものです。

相続分の譲渡が共同相続人に対して無償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じた相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。

相続分の譲渡が共同相続人に対して有償でなされた場合、最終的には、遺産分割の結果に応じ、相続分の対価については代償分割がなされた場合の代償財産の交付と同様にとらえて、相続税課税がなされることになります。贈与税課税は生じません。
なお、共同相続人間で相続分の譲渡がなされた場合、相続分の譲受人は、元来の相続分と譲り受けた相続分を合算した相続分でもって遺産分割に参加し、遺産分割がなされれば、相続開始に遡って被相続人から直接財産を承継取得することになります。したがって、譲渡人には譲渡を機会に清算すべき資産の増加益を生じる余地はありませんから、譲渡所得課税は生じません。

相続分の譲渡が第三者に対して無償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。譲受人たる第三者(個人)には贈与税課税が生じます。

相続分の譲渡が第三者に対して有償でなされた場合、譲受人が遺産分割の結果取得した財産について、相続人である譲渡人が取得したものとして相続税課税がなされることになります。


相続分の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年7月26日 日曜日

共有持分と遺産分割

遺産共有以外の共有物の分割は、共有物分割の方法による必要があります。

仮に共有物の持分権者が全て共同相続人であったとしても(例えば、Aが持分2分の1+相続により取得した持分6分の1(遺産である持分2分の1のうち3分の1)、B・Cが相続により取得した持分各6分の1)、原則として、遺産分割の方法のみによって、共有物を分割することはできません(遺産分割と共有物分割の別々の手続が必要)。

ただし、保有する持分を代償財産として交付するかたちの遺産分割(代償分割)とすれば、遺産分割手続のみによって、遺産以外の部分の共有関係についても一挙に解消を図ることが可能になります。

この場合、遺産分割の手続で行う以上(遺産分割協議書等に明記する必要)、代償財産の受け渡しの結果、各相続人が取得する財産が均等ではなくなったとしても贈与税課税の問題は生じません。

もっとも、代償財産が不動産持分の場合には、時価で売却したものとみなされ、計算上所得が生じるときは、交付する側に譲渡所得税・住民税が発生します。

また、交付を受ける側には、不動産取得税がかかり、登録免許税の税率も、相続による取得の場合の0.4%ではなく2%となります。


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