事務所ブログ

2016年2月 7日 日曜日

準確定申告

所得税は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

準確定申告をする場合には、以下の点に留意が必要です。

①医療費控除
医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものについては、たとえ相続財産から支払われたとしても、被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

②社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等
その対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。

③配偶者控除、扶養控除
その適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行うことになります。


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藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2016年1月30日 土曜日

休眠担保権抹消の特例

Q 相続で承継した土地について、何代も以前にされた抵当権の登記が残っていますが、抵当権者の行方は不明です。このような場合でも、抵当権者と共同で登記の抹消を申請するほかはないのでしょうか。

A 相続等で取得した土地について、何代も以前にされた抵当権の登記があるが、抵当権者が行方不明のため、共同して抵当権等の登記の抹消の申請をすることができない場合があります。

このような場合、供託をした上で、その供託をしたことを証する書面を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請することができるとされています。

単独でこの抵当権等の登記の抹消手続を行うためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 抵当権者等の登記義務者が行方不明であり,共同で抵当権等の登記の抹消を申請することができないこと。
② 被担保債権の弁済期から20年以上経過していること。
③ 被担保債権の債務者、物上保証人等が、債務履行地の供託所に、被担保債権(元本)、利息及び債務不履行によって生じた損害金を供託すること。
④ 供託したことを証する書面(供託書正本)を登記申請書に添付して、単独で抵当権等の登記の抹消を申請すること。

供託をする場合には、債務の履行地の供託所において、供託の手続を行う必要があります。
なお、登記義務者(被供託者)の最後の住所地を管轄する供託所に供託しなければならない場合に、登記簿上、その住所が判明しない場合は、債務者の住所地の最寄りの供託所に供託することができます。


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投稿者 弁護士 石和康宏 | 記事URL

2016年1月16日 土曜日

過去の相続の法定相続分

現行法における法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/2、子1/2
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

しかし、昭和55年の改正(昭和56年1月1日より施行)までの法定相続分は、

相続人が
配偶者と子の場合は、配偶者1/3、子2/3
配偶者と直系尊属の場合は、配偶者1/2、直系尊属1/2
配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3でした。

したがって、昭和56年より前に開始した相続の処理が未了の場合、その法定相続分は後者になります。

なお、昭和22年5月3日より前は旧民法(家督相続制度)の適用となります。


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2015年11月22日 日曜日

国、地公体、一定の法人への財産の寄附

個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得課税がされることになります。

ただ、その場合でも以下の場合は、譲渡所得課税がされません。

⑴ 国や地方公共団体に対する財産の寄附

 この場合は、特に要件はなく、何らの手続きも必要ありません。

⑵ 公益を目的とする事業を行う法人(公益法人)に対する財産の寄附で、国税庁長官の承認を受けたとき

 この場合は、寄附をした財産が寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われるなど一定の要件に該当することについて、国税庁長官の承認を受けるための申請書を財産の寄附があった日から4か月以内又は寄附した年分の確定申告期限のいずれか早い日までに納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する必要があります。
  なお、寄附をした日から2年以内にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われなかった場合やいったんその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使われたもののその後にその公益法人の公益を目的とする事業の用に直接使うのをやめた場合などは、国税庁長官の承認が取り消され、財産を寄附した者又は財産の寄附を受けた公益法人に所得税がかかることになります。

なお、相続財産を国等への寄附した場合の相続税については→


相続財産の譲渡についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
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2015年11月 1日 日曜日

限定承認

相続人は自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、限定承認をすることができます。

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済するとの留保を付けて、相続を承認するものです。

限定承認をするには、家庭裁判所に対してその旨の申述をする必要があります。

限定承認をした者は、相続財産を自己の固有財産と分離して、自己の財産と同様の注意義務をもって管理しなければなりません。

限定承認の申述がされた場合に、相続人が複数人ある場合は、家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任します。

限定承認をした者(相続財産管理人)は、限定承認をした後5日(相続財産管理人が選任されている場合は、選任後10日)内に、相続債権者及び受遺者に対して、限定承認したこと及ぶ一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。

前記の一定の期間は、2ヶ月を下回ることはできません。

前記期間満了後、限定承認をした者(相続財産管理人)は、相続財産をもって、請求の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に債権額の割合に応じて弁済を行わなければなりません。
受遺者に対しては、相続債権者へ弁済した後でなければ弁済することができません。

前記の弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、競売に付さなければなりません。ただし、限定承認をした者が買受けを希望する場合に、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によるときは、競売に付さずに売却することができます。

相続債権者及び受遺者に対する弁済が終了してもなお残余の相続財産がある場合は、相続人はこれを取得することができます。


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