事務所ブログ

2015年3月 1日 日曜日

相続分野の民法見直し諮問

2月24日、法相が法制審議会に相続分野の民法の見直しを諮問しました。

見直し内容の一つとして、配偶者が遺産分割が終了するまで自宅に居住し続けられるようにするということがあります。
この点については、相続前から被相続人の許諾を得て遺産である建物に同居してきた相続人について、最判平成8年12月17日が、遺産分割終了まで使用貸借が存続するとして、既にその保護を図っており、実務的には大きな変更ではないといえます。

ほかには、夫婦が協力して形成した財産については、実質的夫婦共有財産として遺産から除外し、残った遺産については、逆に配偶者の取り分を減らすということがあります。
この点については、先妻が亡父とともに築いた財産について、亡父が高齢になってから婚姻した後妻が法定相続分に従ってその半分について当然のごとく分配を受けてしまうという実務があり、子供らが不満を募らせるという状況がありますので、実現すれば、世の人達の通常の感覚に合致し、それを反映する法改正として、より適切な解決を導くことになるように思います。

また、被相続人の介護等で一定の貢献をした相続人の相続分を加算するということがあります。
現行の寄与分制度は要件が厳格で、この制度による実質的な取得分の増加はなかなか認められにくいという実務がありますので、もう少し緩和された要件の下で相続人の貢献が反映されるとすると、より実情に見合った解決が期待できるようになる可能性はあります。


遺産分割、寄与分等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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