事務所ブログ

2015年2月22日 日曜日

任意後見契約

任意後見契約とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な状況となった場合における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約で、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる特約を付したものをいいます。

任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)では、任意後見契約の委任者を「本人」、任意後見監督人選任前の任意後見契約の受任者を「任意後見受任者」、任意後見監督人選任後の任意後見契約の受任者を「任意後見人」と呼びます。

任意後見契約の際には、本人が契約事項等の任意後見契約の内容を理解していることが必要です。

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって締結しなければなりません。

任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局へ登記を嘱託し、任意後見契約の登記がなされます。

任意後見契約の登記完了後、精神上の障害により本人の判断能力が不十分になったときは、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の申立をし、本人の判断能力が不十分と認められたときは、任意後見監督人が選任され、任意後見契約が効力を生じます。

任意後見契約の利用形態としては、将来型、移行型、速効型の三つの形態があります。

将来型は、任意後見契約に関する法律の法文に即した典型的な契約形態であり、委任者が将来自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする場合の契約形態です。

移行型は、任意代理の委任契約から任意後見契約に移行する場合であり、委任者が契約締結時あるいは判断能力低下以前から受任者に財産管理等の事務を委託し、自己の判断能力の低下後は公的機関の監督の下で受任者に任意後見人として事務処理を継続してもらう契約形態です。

即効型は、軽度の認知症・知的障害・精神障害等の状態で意思能力を有していれば任意後見契約を締結することが可能であるため、任意後見契約の締結の直後に、任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見契約の効力を発生させる利用形態です。

任意後見人の資格は特に限定されていません。したがって、弁護士、司法書士等の法律実務家に限られず、社会福祉士等の福祉の専門家のほか、本人の親族、知人も任意後見人になることができます。法人も任意後見人になることができます。
もっとも、未成年者、家庭裁判所に法定代理人・保佐人・補助人を解任された者、本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者が、任意後見受任者とされている場合は、任意後見契約の効力は生じません。

任意後見契約は、任意後見監督人の選任前であれば、本人又は任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によってこれを解除することができます。
任意後見監督人の選任後には、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
ここにいう正当な事由とは、任意後見人の病気や遠隔地への転居等が考えられます。

任意後見契約は、本人や任意後見人、任意後見受任者が死亡した場合には終了します。


任意後見契約についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

アクセス



〒251-0055 
神奈川県藤沢市南藤沢8-1 
日の出ビル2F
(藤沢駅南口・OKストア前)

TEL 0466-52-6818
FAX 0466-52-6819

平日9:00~18:00
(予約制・土日時間外対応相談)

お問い合わせ 詳しくはこちら