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2015年2月15日 日曜日

寄与分

寄与分制度とは、共同相続人の中に被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です。

寄与分が認められる要件として
⑴ 共同相続人による寄与行為
⑵ 寄与行為が特別の寄与であること
⑶ 寄与行為と被相続人の財産の維持又は増加との間に因果関係があること
が必要です。

また、寄与の態様としては、
⑴ 被相続人の事業に関する労務の提供(家業従事型)
⑵ 被相続人の事業に対する財産の給付(金銭出資型)
⑶ 被相続人の療養看護(療養看護型)
が例示として挙げられています。
そのほか被相続人に対する扶養(扶養型)や被相続人に対する財産管理(財産管理型)が寄与と認められる場合もあります。

前記のように寄与行為は特別の寄与(被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献)である必要があります。
特別の寄与でなくては寄与分として評価されないのは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度の貢献は、相続分自体において評価されているとみることができるからです。

特別の寄与となる具体的な要件は、寄与の態様により異なりますが、一般的には、特別の貢献、無償性、継続性等が求められます。


寄与分についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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