事務所ブログ

2015年2月 7日 土曜日

特別受益

特別受益制度とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり、また婚姻や養子縁組のため、あるいは生計の資本として、生前に贈与を受けた者がいた場合には、相続分の前渡しを受けたものとして、計算上贈与を相続財産に持戻(加算)して調整を図ろうとする制度です。

共同相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合には、相続開始時における相続財産の額に、特別受益を受けた者の特別受益(前記の相続分の前渡しと評価されるもの)の額を加算して「みなし相続財産」とします。なお、共同相続人の受けた遺贈は、相続開始時に現存する相続財産の中から与えられるものですので、相続財産に加算しません。

みなし相続財産を基礎にした上で、相続分の割合を乗じて各相続人の相続分を算定し、特別受益を受けた者については、この額から特別受益分を差し引いた残額が特別受益を受けた者が最終的に取得できる金額(具体的相続分)ということになります。

具体的相続分を算定するための特別受益の評価基準時は、相続開始時とされています。
したがって、生前に贈与された財産について贈与時に比較して相続開始時の方がその時価が高くなっていれば、その時価で評価しなければなりません。

特別受益を受けた者の特別受益が具体的相続分を超過する場合でも、超過分について返還する必要はありませんが、相続において新たに財産を取得することはできません。
もっとも、他の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となります。


特別受益についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所





投稿者 弁護士 石和康宏

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