事務所ブログ

2015年2月 1日 日曜日

遺留分

遺留分とは、被相続人が贈与や遺贈をした場合にも、相続人に留保される権利です。

遺留分のあるのは、相続人のうち、配偶者、子等の直系卑属、父母等の直系尊属で、兄弟姉妹やその子には遺留分はありません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、遺産の3分の1、その他の場合は、遺産の2分の1です。
これに法定相続分を乗じたものが、個々の相続人の遺留分の割合になります。

遺留分の算定の基礎となる財産は、遺産のほかに被相続人の死亡前1年前に贈与された財産もこれにあたります。またいわゆる特別受益もこれに加えるとされています。一方、相続債務はここから控除します。そしてこうして算定された基礎財産に遺留分割合を乗じたものから、遺留分権利者が既に贈与を受けた財産の価額を控除したものが、具体的な遺留分の金額となります。

贈与、遺贈によって遺留分を侵害されたものは遺留分減殺請求権を行使することができます。

遺留分減殺請求は、遺贈と贈与がある場合は、まずは遺贈に対してする必要があり、遺贈の減殺では不足する場合に贈与に対してもこれをすることができます。

遺留分減殺請求は、必ずしも裁判による必要はなく、内容証明郵便等でなすことでその効力を生じます。

遺留分減殺請求がなされると対象となった財産について遺留分を侵害する限度で当然に遺留分権利者に権利が復帰する効果が生じるとされています。

遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始時から10年以内にしなければなりません。


遺留分についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所





投稿者 弁護士 石和康宏

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