事務所ブログ

2014年12月28日 日曜日

相続債務

相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するので、預金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金や保証債務のようなマイナスの財産も相続することになります。

共同相続の場合は、各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
金銭債務のような可分債務については、判例は、法定相続分に応じて当然に分割承継されるとしています。
そのため、相続債務は遺産分割において当然にその対象となるものではありません。
一方、遺留分の算定にあたっては、相続債務は評価(控除)の対象となります。

相続債務が大きすぎて支払いきれない場合は、原則として相続から3ヶ月以内であれば、相続放棄(プラスの財産もマイナスの財産も一切承継しない)、あるいは、限定承認(プラスの財産の限度でマイナスの財産を承継する)することもできます。


相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所



投稿者 弁護士 石和康宏

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