事務所ブログ
2014年12月 7日 日曜日
法定単純承認
単純承認とは、相続の全効果の発生、すなわち、被相続人の権利義務を無限に承継することを承認する相手方のない不要式の意思表示と解されています。
また、以下の一定の事由がある場合にも単純承認をしたものとみなされ、これらは法定単純承認といわれます。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
② 相続人が熟慮期間(原則相続から3カ月)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠蔽し、私にこれを消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
①の処分は、限定承認・放棄の前にされた処分に限ります。
処分とは、財産の形状、性質を変える行為をさし、相続財産の売却等の法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取り壊しや動産の毀損などの事実行為も含むとされています。
共同相続人の一人が③の行為を行っても、限定承認の効力は覆りません。
ただ、相続債権者は③の行為をした相続人に対し、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、その相続分に応じて権利を行使することができます。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
また、以下の一定の事由がある場合にも単純承認をしたものとみなされ、これらは法定単純承認といわれます。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
② 相続人が熟慮期間(原則相続から3カ月)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
③ 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠蔽し、私にこれを消費し、又は悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
①の処分は、限定承認・放棄の前にされた処分に限ります。
処分とは、財産の形状、性質を変える行為をさし、相続財産の売却等の法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取り壊しや動産の毀損などの事実行為も含むとされています。
共同相続人の一人が③の行為を行っても、限定承認の効力は覆りません。
ただ、相続債権者は③の行為をした相続人に対し、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、その相続分に応じて権利を行使することができます。
相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏