事務所ブログ

2014年11月28日 金曜日

相続人の不存在

相続人が最初からいない場合、あるいは、相続人の全てが相続を放棄したような場合は、誰にも帰属しない財産が存在する状態になります。

このような場合は、利害関係人又は検察官の申立てによって、相続財産管理人を選任し、相続財産を管理し、必要な処分をし、相続財産がなお残った場合に、国庫に帰属することになります。

具体的には、以下のような流れで処理が行われます。

相続財産管理人の選任及び選任公告
 
 
 

2か月後、相続財産管理人による相続債権者等に対する請求申出の公告、催告、弁済

2ヶ月以上後、相続人捜索の公告

6ケ月以上後、相続人不存在の確定

 3ヶ月以内に特別縁故者は財産分与の申立が可能 

相続財産管理人よる残余財産の国庫への引継ぎ

以上のように、相続人不存在の場合でも相続財産の処理には上記のような手続が必要となります。

したがって、相続の放棄をしたとしても、新たな相続財産の帰属者がその管理を始めることができるようになるまでは、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、相続財産を管理しなければなりません。

相続放棄についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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