事務所ブログ
2014年11月16日 日曜日
死亡退職金
死亡退職金とは、法人の役員や被雇用者が在職中に死亡した場合に支給される一時金です。
死亡退職金は、会社の支給規定で受給権者の範囲や順位を定めており、多くの場合、この定めは民法の相続人の順位決定の原則とは異なっていることから、死亡した者の収入に依拠して生活していた遺族の生活保障を目的としたものであって、受給権者である遺族は、相続人としてではなく、自己固有の権利として支給を受けるもの、すなわち、相続財産ではないと解されています。
死亡退職金(被相続人の死亡により受け取った退職金で、被相続人に死亡後3年以内に支給が確定したもの)は、相続税法上は、みなし相続財産として課税財産となります。
もっとも、遺族の生活保障であることを考慮して、500万円×法定相続人数までは非課税となります。
死亡退職金が、前述のように相続財産ではないとしても、例外として特別受益にあたるとされる場合があります。
遺産の範囲についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
死亡退職金は、会社の支給規定で受給権者の範囲や順位を定めており、多くの場合、この定めは民法の相続人の順位決定の原則とは異なっていることから、死亡した者の収入に依拠して生活していた遺族の生活保障を目的としたものであって、受給権者である遺族は、相続人としてではなく、自己固有の権利として支給を受けるもの、すなわち、相続財産ではないと解されています。
死亡退職金(被相続人の死亡により受け取った退職金で、被相続人に死亡後3年以内に支給が確定したもの)は、相続税法上は、みなし相続財産として課税財産となります。
もっとも、遺族の生活保障であることを考慮して、500万円×法定相続人数までは非課税となります。
死亡退職金が、前述のように相続財産ではないとしても、例外として特別受益にあたるとされる場合があります。
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藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏