事務所ブログ
2014年11月 2日 日曜日
墓地、仏壇の承継
墓石や仏壇のような財産は、祭祀財産といいます。
祭祀財産については、遺産分割の対象とならず、祭祀主宰者が承継することになります。
祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓です。
系譜には、家系図などが、祭具には、位牌、仏壇やそれらの従物などが、墳墓には墓石、墓碑などがあたります。
墳墓の敷地である墓地は、墳墓の所有者が使用するのが通常であり、墳墓と社会通念上一体のものととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墓地は、墳墓に含まれると考えられます。
ただし、墓地が墳墓に含まれないとした審判例もあります。
祭祀財産については、税法上も相続税のかからない非課税財産です。
祭祀財産を承継する祭祀主宰者は、第1に被相続人の指定により、第2に慣習によることになりますが、被相続人の指定も慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判によることになります。
被相続人の祭祀主宰者の指定方法は、生前行為でも遺言でもよく、書面を要さず、黙示でもよいと考えられています。
家庭裁判所の審判の場合は、承継候補書と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他の一切の事情を総合して判断すべきとされています。
祭祀主宰者とされた者は、権利を放棄したり、辞退したりすることはできません。
ただ祭祀財産を承継したとしても、祭祀を行う義務を課されるものではありません。
墓地の承継等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
祭祀財産については、遺産分割の対象とならず、祭祀主宰者が承継することになります。
祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓です。
系譜には、家系図などが、祭具には、位牌、仏壇やそれらの従物などが、墳墓には墓石、墓碑などがあたります。
墳墓の敷地である墓地は、墳墓の所有者が使用するのが通常であり、墳墓と社会通念上一体のものととらえてよい程度に密接不可分の関係にある範囲の墓地は、墳墓に含まれると考えられます。
ただし、墓地が墳墓に含まれないとした審判例もあります。
祭祀財産については、税法上も相続税のかからない非課税財産です。
祭祀財産を承継する祭祀主宰者は、第1に被相続人の指定により、第2に慣習によることになりますが、被相続人の指定も慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判によることになります。
被相続人の祭祀主宰者の指定方法は、生前行為でも遺言でもよく、書面を要さず、黙示でもよいと考えられています。
家庭裁判所の審判の場合は、承継候補書と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他の一切の事情を総合して判断すべきとされています。
祭祀主宰者とされた者は、権利を放棄したり、辞退したりすることはできません。
ただ祭祀財産を承継したとしても、祭祀を行う義務を課されるものではありません。
墓地の承継等についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所
投稿者 弁護士 石和康宏