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2014年11月30日 日曜日

特別縁故者

相続財産管理人の選任を行い、相続人捜索の公告を行っても相続人の届出がなかった場合は、相続人の不存在が確定します。

相続人不存在が確定した場合、特別縁故者は、財産分与の申立をすることができます。

特別縁故者とは、以下の者とされています。

1 被相続人と生計を同じくしていた者

2 被相続人の療養看護に努めた者

3 その他被相続人と特別の縁故にあった者

上記1には、被相続人と一緒に暮らしていた内縁の配偶者、事実上の養子、事実上の養親、継親子、子の妻などがこれにあたります。

上記2には、被相続人と生計を同じくしていなくても被相続人の療養看護に特に力を尽くした親族、隣人、知人等がこれにあたります。

上記3は、1、2の者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的に精神的物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係があった者とされています。
具体的には、被相続人の元教え子や元勤務先の代表者が認められた例があります。
また、自然人だけでなく、公益法人、学校法人、地方公共団体等が認められた例もあります。

特別縁故者に分与される財産は、相続財産を構成する一切の財産です。

相続財産の中に共有財産がある場合、共有者への帰属より、特別縁故者への分与が優先します。

相続財産の分与を受けた特別縁故者は、遺贈を受けた場合に準じて相続税を支払うことになります。

相続財産についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所

投稿者 弁護士 石和康宏

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