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2014年10月19日 日曜日

負担付遺贈

遺贈は、一方的に受遺者に財産を与えるだけでなく、受遺者に財産を与えるとともに義務を負わすこともできます。
これを負担付遺贈といいます。
具体的には、長男が母の面倒を見る代わりに、遺贈者である父が所有する不動産全てを長男に譲るというようなものが考えられます。

負担付遺贈は、負担の履行、不履行が遺贈の条件となるものではないので、遺贈者の死亡により確定的に遺贈の効力が生じることになります(なお、遺贈に条件を付ける条件付遺贈をすることも可能です。この場合は条件が成就しない限り、遺贈の効力が生じません(民法985条2項))。

負担付遺贈では受遺者は負担について履行の義務を負うことになりますが、それはあくまで遺贈された財産の価額の限度となります(民法1002条1項)。
負担付遺贈を受けた者がその義務を履行しないときは、相続人は相当な期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がない場合は、負担付遺贈にかかる遺言の取消を家庭裁判所に請求することができます(民法1027条)。

負担付遺贈において受遺者が遺贈を放棄した場合は、負担によって利益を受けるべき者が自ら受遺者となることができます(民法1002条2項)。

負担付遺贈がなされた場合でも、それが遺留分権者の遺留分を侵害するものである場合は、遺留分減殺請求の対象となります。

遺贈についての疑問、質問等があれば、是非当事務所にご相談下さい。
藤沢法律税務FP事務所


投稿者 弁護士 石和康宏

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